【栃木県】車両広告物中心に条例を一部改正

 栃木県は、このほど屋外広告物条例を一部改正。1月1日から施行した。
 主に車両に表示される広告物の規制が見直された。変更点は大きく次の3点。
 ①路線バスに表示される広告物は、広告主が民間などである場合、禁止地域(国立公園など)では、左右側面部、後部に大きさの制限なく表示することを認めていなかったが、すべての地域で表示できるようにした。
 ②観光バスに表示される広告物は、広告主が民間などである場合、左右側面部、後部に大きさの制限なく表示することを認めていなかったが、すべての地域において表示できるようにした。
 ③そのほかの種類の自動車車両に表示される広告物として、車両に表示できる面積の基準を、「0.5m以下×1.0m以下のもの、3件以内」(最大1.5㎡)から「左右側面部各1㎡以内、後部0.5㎡以内」(最大2.5㎡)に緩和した。
 なお、現行の規制では、鉄道車両に表示される広告物および公共(国・地方公共団体・公共的団体)が公共的目的で自動車車両に表示する広告物は、車両の種類にかかわらず、前部・左右側面部・後部に大きさの制限なく表示することができる。

関連記事一覧