【茅ヶ崎市】屋外広告物条例改正。点検や車体広告についてなど

 神奈川県茅ケ崎市は屋外広告物条例を改正。4月1日から適用した。
 改正のポイントは、①屋外広告物の安全性の確保を強化、②車体利用広告の基準の見直し、③屋外広告物の規制の弾力的な運用を開始したこと。
 ①は、屋外広告物の管理を「表示者、設置者、管理者」に加えて所有者または占有者にも課した。また、管理義務のあるものに点検を義務付けた。
 また貼り紙や貼り札、広告旗、立看板など簡易なものを除いた一部の屋外広告物について、高さにかかわらず、表示者等に対して有資格者に点検させる義務があることを定めた。
 「屋外広告物安全点検報告書」については、屋外広告物設置の許可または許可の期間を更新する際に提出することとした。点検項目は5項目から17項目に細分化。点検の実施は申請日から90日前までに実施したものとした。点検報告書に添付する写真は、全景写真に加え、点検状況を撮影した写真、補修を行った場合は補修後の写真の提出を求めている。
 ②は、分類を「電車」と「路線バス」と「自動車等(路線バスを除く。)」の3つに分類。ラッピング車両は、「一の車体についての表示面積の合計が4.2 ㎡を超えるもの」を対象としていたが、 これを廃止した。「電車」は、前面への広告物の表示が、ラッピング広告以外も可能になった。「路面バス」は、後面のみのラッピング広告もできるようになった。
 ③は、エリアマネジメント広告は禁止地域・禁止物件(一部)に、広告付き掲示板(広告付きの案内板、公共掲示板およびデジタルサイネージ)などは、禁止地域に掲出可能となった。

※写真は湘南の海(イメージ)

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