【国交省】飲食店支援のための道路占用許可基準の緩和措置を再延長

 国土交通省は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店などを支援する緊急措置として、テイクアウトやテラス席を設置した営業のための道路占用許可基準を緩和している。このほど当該措置の占用期間を、9月30日㈭から来年3月31日㈭まで再延長した。
 今年3月31日までだった占用期間を、9月30日まで延長したが、さらに延ばした。
 緩和措置のポイントは①暫定的な営業である、②「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応する、③仮設施設の設置である、④施設付近の清掃などに協力することが条件。地方公共団体または関係団体による一括占用扱いで、道路の構造や交通に著しい障害を及ぼさない場所の占用料が免除となる。
 7月7日時点、約170自治体で同コロナ特例措置の適用事例があり、占用許可件数は全国で約420件に達するという。

写真(国道17号:文京区千石)

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