【山口県】自家用広告物を許可対象化。10月から

 山口県は県屋外広告物条例の一部を改正。10月1日から、これまで許可の不要だった自家用広告物のうち、禁止地域や許可地域(国道や主要県道沿い等)内にある一定規模超のものは、許可申請の対象となる。
 許可が必要となる自家用広告物は、禁止地域内にあるものが表示面積が5㎡を超えるもの。許可地域内にあるものが表示面積が10㎡を超えるもの。
 10月1日より前から存在する自家用広告物についても、同日以降は許可が必要となる。同日より前でも申請可能。
 許可申請については、管轄区域の市町の窓口へ問い合わせるよう求めている。
 自家用広告物とは、自己の氏名、名称、店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するため、自己の住所または事業所、営業所もしくは作業場に表示・掲出するもの。
 表示面積とは、自己の住所または事業所、営業所もしくは作業場に表示・掲出しているすべての広告物の面積の合計。

関連記事一覧